日本企業の台湾進出完全ガイド|会社設立・商標登録・契約・法務まで進出前に知っておきたいこと

日本企業が台湾進出する前に、まず整理しておきたいこと

台湾は日本企業にとって距離が近く、ビジネス上の往来も多い市場です。日本の商品やサービスに対する認知度も高く、「まず台湾から海外展開を始めたい」と考える日本企業やブランドも少なくありません。

しかし、実際に台湾進出を進めるとなると、単純に台湾で会社を設立すれば終わり、というわけではありません。会社設立、商標登録、代理店・販売店との契約、商品に関する許認可、会計・税務、契約や法律上の問題など、複数の項目を同時に考えていく必要があります。

「台湾に会社を設立したほうがいいですか?」「まず台湾の代理店を探すべきですか?」というご相談を受けることもありますが、その前に整理しておきたいのは、台湾で何を、誰が、どのような形で販売・提供するのかという事業全体の設計です。

日本本社から台湾の取引先へ直接輸出するのか、台湾の代理店に販売を任せるのか、それとも台湾法人を設立して自社で営業するのか。それによって必要となる会社手続きや契約内容は変わります。商標についても、日本本社、台湾法人、代理店の誰が権利を持つかによって、数年後のブランド管理に大きな違いが生まれます。

特に気をつけたいのが、「日本で問題なく使っている会社名やブランド名だから、台湾でもそのまま使える」とは限らない点です。台湾進出をスムーズに進めるためには、会社設立、商標登録、契約、法務をそれぞれ別の作業として見るのではなく、一つの事業計画として考えることが大切です。


1.台湾進出の第一歩は「会社設立」ではなく、進出方法を決めること

日本企業が台湾で事業を始める場合、代表的な方法として、台湾法人(子会社)を設立する方法、日本法人の台湾支店を設置する方法、代表者事務所を設ける方法があります。また、台湾に自社拠点を持たず、日本法人のまま台湾の代理店、販売店、輸入業者などと取引する方法もあります。

台湾政府のInvest Taiwanでは、外国企業による台湾での拠点について、主に子会社、支店、事務所という形態を案内しています。JETROの2026年更新情報でも、台湾で営業活動を行う現地法人・支店と、原則として営業を行わない代表者事務所などが区別されています。(参考資料:InvesTaiwan)

進出形態主な特徴台湾での営業活動向いているケース
台湾法人(子会社)台湾法に基づき台湾会社を設立可能台湾で継続的に事業を行い、採用や取引拡大も予定している
台湾支店日本本社の台湾における営業拠点可能日本本社を主体として台湾事業を展開したい
代表者事務所市場調査、連絡、一定の法律行為等を行う拠点原則として営利活動は不可本格進出前に市場調査や準備を行いたい
代理店・販売店自社拠点を設立せず現地企業を利用契約・事業形態によるまず小さく台湾市場をテストしたい

どの形態が一番良いかは、会社設立費用だけでは判断できません。台湾で売上をどのように計上するのか、現地で従業員を採用するのか、商品の輸入者は誰になるのか、誰が台湾企業との契約当事者になるのか、将来的に台湾事業をどこまで拡大したいのかまで考える必要があります。

まだ台湾市場でどれほど売れるかわからない段階であれば、最初から台湾法人を設立せず、代理店や販売店との取引から始める方法も考えられます。一方、台湾で店舗を運営する、現地社員を採用する、継続的な営業活動を行うといった計画がある場合には、現地法人や支店の設置を早い段階から検討する必要があります。


2.台湾で会社を設立するときの基本的な流れ

外国企業が台湾に現地法人を設立する場合、一般的には、会社名称および営業項目の事前確認、外国人投資に関する申請、投資資金の送金・審査、会社設立登記などの手続きを進めます。事業内容によっては、さらに個別の許認可が必要になることがあります。JETROの2026年1月更新情報でも、原則として会社名称・営業項目の事前審査後、外国人投資申請、資金送金・審査を経て会社登記へ進む流れが案内されています。

ここで日本企業に特に知っておいていただきたいのが、「台湾で会社名を登記できること」と「その名前を商標として使用・独占できること」は別の問題だという点です。

会社設立の名称確認と商標登録は、制度も目的も異なります。そのため、会社名称の確認が終わった後、店舗看板やパッケージ、ウェブサイトまで制作し、販売直前になって商標を調べたところ、類似する商標がすでに台湾で登録されていた、という事態はできる限り避けたいところです。

台湾進出を具体的に検討し始めた段階では、会社設立の準備だけでなく、会社名、ブランド名、中国語ブランド名、主要商品のシリーズ名などについても、商標調査を並行して行うことをおすすめしています。

また、台湾法人を設立するからといって、台湾商標を必ず台湾法人名義にする必要があるわけではありません。日本本社が台湾商標を所有し、台湾法人や代理店に使用を許諾する方法もあります。どの会社を権利者にするかは、申請時点の便利さだけではなく、将来的なブランド管理や事業構造まで考えて決める必要があります。


3.台湾進出前に商標登録を確認しておきたい理由

日本企業が台湾でブランドを展開する場合、商標は会社設立と同じくらい早い段階で確認しておきたい項目です。

台湾の商標制度では、基本的に先に出願した者が登録を受ける「先願」の考え方が採用されています。日本で何年も使用しているブランドや、日本で商標登録されているブランドであっても、それだけで台湾に商標権が発生するわけではありません。

台湾智慧財産局(TIPO)も、外国企業の商標が台湾で登録されていない場合、原則として台湾で登録による保護を受けることはできないと説明しています。取引関係を利用した模倣出願や著名商標など、一定の場合には異議・評定等で争える可能性がありますが、後から権利を取り戻そうとすると時間と費用が必要になります。

だからこそ、商標は「台湾で売れてから考えるもの」ではなく、台湾で販売する可能性が見えた段階で確認するものと考えた方が安全です。

よくいただく質問に、「まだ台湾法人がないのですが、台湾商標を申請できますか?」というものがあります。台湾法人がなくても、日本法人自身を申請人として台湾へ商標出願することは可能です。なお、台湾国内に住所または営業所がない申請人については、台湾国内の商標代理人を通じて手続きを行う必要があります。

また、台湾は現在マドリッド国際商標登録制度の締約国ではありません。そのため、日本企業がマドリッド制度を利用して複数国へ国際商標登録を行っていても、「台湾」を指定国として追加することはできません。台湾で商標権を取得したい場合には、台湾へ個別に出願する必要があります。(参考資料:TIPO)

商標を検討するときは、ロゴだけでなく、文字のブランド名、中国語名称、実際に台湾で提供する商品・サービスの範囲まで確認します。特に台湾市場向けの中国語ブランド名を新しく作る場合、その中国語名称についても別途調査・出願を検討した方がよいケースがあります。


4.台湾の代理店に商標登録を任せても大丈夫?

台湾進出の初期では、現地事情に詳しい代理店から「台湾商標もこちらで取得しておきます」と提案されることがあります。手続きが簡単になるように見えますが、ここで確認しなければならないのは、誰の名義で商標を取得するのかという点です。

台湾智慧財産局の案内では、台湾の総代理店が外国メーカーの同意を得たうえで、自らの名義で商標登録すること自体は可能とされています。参考資料:TIPO
ただし、「制度上申請できること」と「将来のブランド管理として適切であること」は別に考えなければなりません。

例えば、数年後に代理店を変更したい場合、台湾商標が旧代理店名義で登録されていると、商標権の移転について交渉する必要が生じます。関係が良好な間は問題がなくても、契約終了時に意見が対立すれば、台湾でブランド名を使用すること自体が事業上の問題になる可能性があります。

そのため、日本本社がブランドの主体である場合には、まず「ブランドを所有する企業が商標権を持ち、台湾代理店には契約に基づいて使用を認める」という形を検討します。もちろん、合弁事業や共同ブランドなど事情が異なる場合もありますので、資本関係や事業計画に応じて判断する必要があります。


5.台湾の代理店契約・販売店契約では、売上条件だけを見ない

台湾進出で代理店や販売店を利用する場合、商標と同じくらい重要になるのが契約です。「まだ取引金額が小さいから」「信頼できる会社だから」と簡単な契約だけで始めてしまうケースもありますが、取引が大きくなった後ほど条件を変更することは難しくなります。

特に、独占か非独占か、販売地域、販売チャネル、最低購入数量、価格や支払条件、契約期間、解除条件、商標やロゴの使用方法、広告内容、第三者への再委託、契約終了後の在庫や顧客情報の扱いなどは、最初に整理しておきたい項目です。

契約項目台湾進出前に確認したいポイント
独占・非独占台湾全域を独占とするのか。EC・店舗・業界別に分けるのか
販売目標最低購入額・数量を設定するか。未達の場合はどうするか
商標・ブランド商標権者は誰か。ロゴや広告素材をどこまで使用できるか
中国語ブランド名誰が名称を決定し、誰の名義で商標出願するか
契約期間自動更新か、期間ごとに条件を見直すか
契約解除解除事由、通知期間、重大な契約違反への対応
契約終了後在庫、看板、ECページ、SNS、ドメイン等をどう処理するか
情報・データ顧客情報、営業資料、機密情報を誰が保有・管理するか

日本で使用している代理店契約書をそのまま中国語へ翻訳すれば十分、というわけでもありません。実際の台湾での取引方法、準拠法や紛争解決方法、現地法令などを確認したうえで調整する必要があります。

契約書は、問題が起きたときだけ読むための書類ではありません。「日本本社と台湾パートナーのどちらが、何を担当し、どこまで権限を持つのか」を最初に明確にするためのものでもあります。


6.台湾で商品を販売する前に、業種ごとの規制も確認する

会社設立と商標登録の準備が終わっても、すべての商品をすぐ台湾で販売できるとは限りません。

食品、化粧品、医療機器、健康関連商品、電気・電子製品など、商品によっては輸入、表示、広告、検査、許認可等について確認が必要になります。つまり、「台湾で会社を設立できること」と「その商品を台湾で販売できること」は別の問題です。

台湾の輸入業者や代理店を利用する場合についても、誰が輸入者となるのか、商品の登録・届出や規制対応を誰が担当するのか、取得した許可や資料を将来誰が管理するのかなどを確認しておく方が安心です。

また、台湾に実店舗を設けず、ECを通じて台湾消費者へ販売する場合でも、ウェブサイト上の表示、個人情報、返品・消費者対応、広告表現などについて確認が必要になる場合があります。具体的な規制は商品・サービスによって異なるため、事業内容に応じて台湾側の専門家へ確認することが重要です。


7.会社設立・商標・契約・法務は、どの順番で進める?

台湾進出に必要なことを、すべて同時に始める必要はありません。ただし、後から変更すると負担が大きくなるものについては、できるだけ早く確認しておくことをおすすめします。

台湾進出の段階主に確認しておきたいこと
市場調査・検討台湾市場、競合、販売方法、ブランド名・商標の予備調査
進出方針の決定日本からの輸出、代理店、台湾法人、支店、事務所の選択
パートナーとの交渉NDA、代理店契約、商標所有者、独占条件、販売地域
会社設立準備会社名、営業項目、投資手続、所在地、会計・税務
販売開始準備商標出願、商品規制、輸入、表示、広告、各種契約
台湾進出後商標の使用状況、契約更新、ライセンス、追加出願、侵害対応

この流れを見ると、商標調査は思っているより早い段階にあります。

理由はシンプルです。もしブランド名を変更する必要があるなら、商品パッケージ、ウェブサイト、店舗看板、広告を制作した後よりも、その前にわかった方が圧倒的に負担が少ないからです。

商標登録は「台湾で売れ始めた後に考えるもの」ではなく、台湾市場への進出可能性を検討するときに行う事業リスク確認の一つと考えるとわかりやすいでしょう。


8.日本企業の台湾進出でよくある5つの勘違い

一つ目は、「日本で商標登録しているから台湾でも大丈夫」という考えです。日本の商標登録だけで台湾の商標権が発生するわけではありません。

二つ目は、「台湾で会社名を登記できたから、ブランド名としても問題なく使える」という考えです。会社名称の確認と商標登録の審査は別の制度です。

三つ目は、「台湾の代理店にすべて任せておけば安心」という考えです。代理店は重要なビジネスパートナーですが、商標権、ドメイン、SNSアカウント、顧客データなど、ブランドの中核となる資産を誰が所有するのかは、日本本社側でも把握しておく必要があります。

四つ目は、「台湾法人を設立してから商標を考えればいい」という考えです。先ほど説明したとおり、日本法人自身の名義でも台湾商標を申請できます。台湾法人の設立を待つ必要はありません。

五つ目は、「会社設立、商標、契約をそれぞれ別々の専門家に依頼すれば、全体も自然に整う」という考えです。それぞれの専門家に依頼すること自体には問題ありませんが、会社の名義と商標権者、代理店契約のブランド条項、実際の商標登録内容など、複数の分野を横断して確認する役割が必要です。台湾進出では、この「つなぎ」が意外と重要になります。


9.日本企業向け・台湾進出前チェックリスト

台湾進出を検討している日本企業・日本ブランドは、少なくとも次の項目について、一度整理してみることをおすすめします。

項目確認内容
事業モデル台湾で誰が販売し、誰が契約・請求するのか
進出形態台湾法人、支店、事務所、代理店のどれを利用するのか
ブランド日本語・英語・中国語の名称をどう使用するのか
台湾商標類似商標がないか。誰の名義で申請するのか
台湾代理店独占条件、販売目標、ブランド使用、契約終了時の処理
会社設立会社名、営業項目、投資、所在地、会計・税務
商品規制輸入、許認可、表示、広告等の規制はあるか
契約・法務契約、個人情報、消費者対応、紛争解決等
知的財産商標以外に特許、意匠、著作権、営業秘密の対応が必要か
進出後の管理商標更新、使用状況、契約更新、新商品の追加対応

最初からすべてに完璧な答えを出す必要はありません。むしろ重要なのは、「まだ決まっていないことが何か」を把握しておくことです。

決まっていないまま代理店契約を締結したり、第三者名義で商標を取得したりすると、その後事業方針が変わったときに修正が難しくなることがあります。


10.台湾進出を「会社設立」だけで終わらせないために

台湾進出について調べていくと、会社設立、税務、商標、契約、商品規制など、それぞれの情報は数多く見つかります。しかし、実際のビジネスでは、それらはすべてつながっています。

例えば、「まず台湾代理店を利用してテスト販売し、売上が伸びたら台湾法人を設立する」という計画であれば、最初の代理店契約の段階から、将来の直販への切替え、商標の所有、顧客情報、契約終了後の在庫処理まで考えておくと、その後の展開がスムーズです。

反対に、最初から台湾法人を設立して自社で事業を行うのであれば、会社名を決める時点で台湾の商標調査も進め、会社設立とブランド保護を並行して準備した方が、後から名称やデザインを変更するリスクを減らすことができます。

知築智慧產權顧問は、台湾の商標代理人として、日本企業・日本ブランドの台湾進出における商標調査、商標出願、ブランド保護、知的財産の整理をサポートしています。 また、会社設立、契約・法務、会計・税務など、台湾進出に必要となる他分野についても、必要に応じて台湾の専門家と連携しながら、進出全体を見てご案内しています。

私たちが大切にしているのは、単に「台湾商標を一件出願する」ことではありません。台湾でこれからどのように事業を展開したいのかを伺い、その計画に合った形でブランドと知的財産を整えることです。

まだ台湾進出を正式に決定していない段階でも、台湾の代理店候補と話を始めた段階でも、「台湾法人を設立した方がいいのか、まだわからない」という状態でも構いません。早い段階だからこそ、選べる方法が多くあります。

台湾進出は、一つの手続きを終わらせることがゴールではありません。ブランドを守り、事業の形を整え、安心して台湾市場で成長していける状態を作ることが本当のスタートです。

日本企業・日本ブランドが時間をかけて育ててきたブランドや商品を、台湾でも長く価値として積み重ねていけるように。知築は台湾と日本の間に立ち、**「台日クロスボーダー × 知的財産」**の視点から、台湾進出を継続的にサポートしていきます。

台湾進出についてよくある質問(FAQ)

Q1.台湾法人を設立していなくても、台湾商標を申請できますか?

はい。日本法人を申請人として台湾に商標出願することができます。台湾国内に住所または営業所がない場合には、台湾の商標代理人を通じて申請手続きを行います。智慧財產局

Q2.日本で登録している商標は台湾でも保護されますか?

原則として、日本の商標登録だけで台湾の商標権を取得することはできません。台湾でブランドを保護する場合には、台湾での商標出願・登録を検討する必要があります。智慧財產局

Q3.台湾会社の設立と商標申請は、どちらを先にするべきですか?

必ずどちらが先という決まりはありません。日本法人名義でも台湾商標を申請できるため、実務上は会社名やブランド名を決める段階から商標調査を行い、必要に応じて会社設立と台湾商標出願を並行して進めることができます。

Q4.台湾代理店の名義で商標を登録しても問題ありませんか?

外国ブランド側の同意があれば、台湾代理店が自己名義で申請すること自体は可能です。ただし、将来代理店を変更する可能性や契約終了後のブランド管理を考えると、誰が商標を所有するべきかは契約前に検討することをおすすめします。智慧財產局

Q5.台湾進出について、会社設立前の段階でも相談できますか?

はい。むしろ、会社設立、台湾代理店との契約、ブランド名などがまだ確定していない段階で一度整理することで、後から変更するコストや商標・契約上のリスクを減らしやすくなります。


台湾進出を、手続きではなく「事業のスタート」として考える

台湾進出では、会社設立、商標登録、代理店契約、法律相談など、さまざまな手続きや判断が必要になります。ただし、本当に大切なのは、それぞれを単独で進めることではなく、台湾でどのように事業を展開し、ブランドを育てていくのかという全体像から考えることです。

特に商標や知的財産は、事業が大きくなってから整えるものではありません。台湾進出を検討し始めた段階で確認しておくことで、ブランド名の変更、代理店との権利関係、第三者による先取り出願など、後から大きな負担になり得るリスクを減らすことができます。

知築智慧產權顧問では、台湾の商標代理人として、台湾商標の調査・出願だけでなく、日本企業・日本ブランドの台湾進出における知的財産の整理やブランド保護をサポートしています。また、会社設立、契約・法務、その他台湾での事業展開についても、必要に応じて各分野の専門家と連携しながらご案内しています。

「まだ台湾法人を設立するか決まっていない」「代理店候補と話を始めたばかり」「まず台湾で商標が取れるか確認したい」という段階でも問題ありません。

台湾進出の最初の一歩から、台湾でブランドを長く育てていくところまで。

知築は、台日クロスボーダー × 知的財産の視点から、日本企業・日本ブランドの台湾展開をサポートします。

台湾進出、台湾商標登録、会社設立、契約・法務について確認したいことがございましたら、お気軽にご相談ください。


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