台湾における特許は、以下の3種類に分類されます:
発明者・考案者・デザイナーが新たな技術を創出し、申請して審査を通過すると、一定期間にわたり独占的な「特許権」が与えられます。
この期間中、特許権者は他人の無断使用を排除する法的権利を持ちます。
特許の申請権者は、特許法に別段の定めがある場合や契約による例外を除き、原則として発明者、考案者、意匠創作者、またはその譲受人・相続人とされています。
申請権を有しない者が特許出願を行った場合、その特許は無効(取消)の対象となる可能性があります。
※詳しい書類や書き方は、国や出願区分によって異なります。
使用者(会社)のために業務として完成された発明・考案・意匠であれば、特許の申請権および特許権は原則として雇用者(会社)に帰属します。
ここでいう「職務上の創作」とは、雇用関係に基づく職務遂行中に行われた発明等を指します。
一方、職務とは関係のない個人の時間に行われた創作であれば、特許申請権は原則として社員本人に帰属します。
ただし、その技術が会社のリソースやノウハウを用いて行われた場合は、会社は適切な対価を支払うことで、当該技術を事業で実施する権利を得ることができます。
海外ですでに公開された特許や技術は、優先権を適切に主張しない限り、台湾で新規性を失った状態とみなされ、登録が認められないことがあります。
はい、特許は「属地主義」に基づいて保護されるため、外国で特許を取得していても、台湾で保護を受けるには別途台湾で出願する必要があります。
ただし、外国出願が公開された後や公告された後に台湾で出願する場合、新規性を失うリスクがあります。
出願前に技術内容を公開すると、新規性を喪失する可能性があるため、公開のタイミングに十分注意が必要です。
また、通常は現地の特許弁理士・代理人を通じて手続きを行う必要があります。
国内(台湾)ですでに出願済みの発明について外国でも特許を取得したい場合は、できるだけ早く出願し、優先権(台湾の出願日)を主張することが重要です。
方法1:各国で個別に特許を出願する
メリット:
デメリット:
方法2:主なルート:PCT国際特許出願(Patent Cooperation Treaty)
まず強調しておきたいのは、PCTは「一つの特許で世界中をカバーする制度」ではなく、最初に出願してから約30か月の猶予期間を得て、どの国で特許を取得するかを決めるための制度です(「各国移行(ナショナルフェーズ)」に進む必要があります)。
メリット:
デメリット:
おすすめの対象者:
おすすめしないケース:
発明特許:約12~36か月
実用新案:約4~6か月
意匠特許:約12~14か月
発明特許:約14~36か月 実用新案:約6~12か月 意匠特許:約5~8か月
発明特許:約20~36か月 意匠特許:約13~16か月
発明特許:約16~22か月 実用新案:約4~8か月 意匠特許:約4~10か月
発明特許:約34-50か月
実用新案:約40-60か月
意匠特許:約12-16か月
発明特許:約15-30か月
意匠特許:約10-15か月
約30か月
(国選定後に国内移行)
各国移行後に審査